サービス提供者 / 運営者用の FAQ
1.名誉毀損・プライバシー関係(削除対応の相談)
Q:
個人情報付きで写真や動画がウェブページ上に公開されていることに対し、本人から、プライバシーを侵害されたとして、プロバイダ責任制限法ガイドライン書式に基づく送信防止措置依頼が届いた。
A:
連絡内容から個人の写真等が個人情報付きで掲載されているという事実関係が確認できたのであれば、事業者は該当ファイルの送信防止措置をとることになる。
※留意点
・送信防止措置は、発信者の他関係のない大量情報の送信を停止しないように注意が必要。
・詳しくは、プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインを参照。
※留意点
・送信防止措置は、発信者の他関係のない大量情報の送信を停止しないように注意が必要。
・詳しくは、プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインを参照。
Q:
事業者の管理する電子掲示板に、名誉毀損に当たる発言があるとして、自称被害者から、プロバイダ責任制限法のガイドライン書式を用いて、送信防止措置請求がされた。なお、発信者は事業者の会員であり、事業者にとって特定可能である。
A:
発信者への照会を行い、当該発言が申立者の名誉を毀損するとは判断できなかったので、事業者は請求者に対し、送信防止措置を講じない旨の通知をすることにした。
Q:
会員作成のウェブページで、私信の公開や誹謗・中傷を行なっていることに対し、プライバシー侵害、著作権侵害、名誉毀損にあたるとして、権利を侵害されたとする者から送信防止措置請求があった。どのように対処するのがよいか。
A:
私信の公開は原則としてプライバシー侵害になる。さらに、発信者に照会を行ない、発信者から送信防止措置に同意する回答があった場合は、必要最小限の送信防止措置を講じ、発信者から同意が得られなかった場合は、事業者が権利侵害の有無を確定し、権利侵害があれば必要最小限で送信防止措置を講じる必要がある。
2.著作権関係(削除対応の相談)
Q:
当社会員が開設するウェブページに、芸能人等の画像が多数掲載されているのを当社で発見した。著作権侵害及び肖像権侵害として会員に送信防止措置の要求をしてよいか。それとも権利者から請求がなければ行えないのか。
A:
事業者が権利侵害情報が流通していることを知っていて、そのまま放置すると責任を問われる可能性がある。よって発信者には、権利者に許諾を得ているのか確認を行い、得ていないということであれば送信防止措置を講ずる必要がある。
Q:
信頼性確認団体より弊社会員の個人HP内に存在するMIDIファイルについて送信防止措置を要求する文書が到着した。 著作権関連のガイドラインにおいてはISPは速やかに削除策を講じるものと定められているが、例えば会員の心情を察し、7日程度の削除猶予期間を設けて事前告知を実施の上対象情報を削除した場合、弊社に過失は発生するか。
また、発信者への連絡(事前・事後問わず)の際、申立者の名前は記載してもよいか。
また、発信者への連絡(事前・事後問わず)の際、申立者の名前は記載してもよいか。
A:
当該のMIDIファイルは、明らかに著作権を侵害していると考えられるので、削除に際して発信者にその旨を伝えることは問題ない。
ただし7日間の猶予期間を設けた場合は、事業者は責任を問われる可能性があるので、ガイドラインにしたがえば、削除は速やかに行われるのが妥当であろうかと考えられる。
申立者の名前を記載することの可否は、こちらも問題ないと思料される。
※留意点
・信頼性確認団体については、プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドラインに記載されている。
・信頼性確認団体からの送信防止措置請求に対しては、書面がガイドラインの記述を満たしていることを確認し、速やかな削除が必要となる。
・認定された信頼性
確認団体かどうかは、「プロバイダ責任制限法 著作権関係信頼性確認団体一覧」を参照。
ただし7日間の猶予期間を設けた場合は、事業者は責任を問われる可能性があるので、ガイドラインにしたがえば、削除は速やかに行われるのが妥当であろうかと考えられる。
申立者の名前を記載することの可否は、こちらも問題ないと思料される。
※留意点
・信頼性確認団体については、プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドラインに記載されている。
・信頼性確認団体からの送信防止措置請求に対しては、書面がガイドラインの記述を満たしていることを確認し、速やかな削除が必要となる。
・認定された信頼性
確認団体かどうかは、「プロバイダ責任制限法 著作権関係信頼性確認団体一覧」を参照。
Q:
ホームページに掲載された画像について、発信者に対し、権利者から著作権侵害の申立てがあったので掲載画像を削除するよう伝えたところ、「個人が購入した雑誌、CD等の画像の所有権は自分にあり、使い方は自由で、著作権侵害にあたらない」との回答であった。 今後、発信者と平行線をたどるようであれば、当社が送信防止措置をとっても問題ないか。
A:
所有権は、有体物を客体として、これを使用収益することのできる権利であり、CD、雑誌に対する所有権は、それらの有体物の面に対する権利にとどまり、無体物である美術の著作物(この場合、画像)には及ばないと考えられ、また、こうした著作物の利用は、所有権ではなく、著作権によるコントロールを受けており、たとえ、こうした著作物が化体または収納された媒体の所有権を取得しても、当該著作物に対する著作権を取得することにはならない。
したがって、ユーザは、CD等の所有権に基づき、画像を自動公衆送信することはできないこととなる。
なお、たとえ、当該ユーザに著作権侵害の認識がなくても、無許諾利用の客観的事実があれば、著作権侵害は成立する。
したがって、ユーザは、CD等の所有権に基づき、画像を自動公衆送信することはできないこととなる。
なお、たとえ、当該ユーザに著作権侵害の認識がなくても、無許諾利用の客観的事実があれば、著作権侵害は成立する。
3.商標権関係(削除対応の相談)
Q:
申立人の登録商標と同一または類似の標章を付した申立人の商品(有名ブランド品)の模倣品をインターネット・オークションに出品する行為が、申立人の商標権を侵害するとの申立てがあった。事業者としてどのように判断を行なえばよいか。
A:
下記の要件をすべて満たす場合には、事業者が送信防止措置をとることが可能となる。
・業として商品を譲渡等する者が
・商標権者の商標登録に係る指定商品又はこれに類似する商品について
・商品を譲渡するために商標が付された商品の写真や映像等をウェブページ上に掲載する行為、又は登録商標と同一又は類似の商標を(広告等を内容とする情報に付して)ウェブページ上で表示する行為
・業として商品を譲渡等する者が
・商標権者の商標登録に係る指定商品又はこれに類似する商品について
・商品を譲渡するために商標が付された商品の写真や映像等をウェブページ上に掲載する行為、又は登録商標と同一又は類似の商標を(広告等を内容とする情報に付して)ウェブページ上で表示する行為
4.発信者情報開示関係
Q:
掲示板でアダルト関連を扱うことを禁止しているにもかかわらず、アダルトサイトへリンクする情報を多数掲載した者の発信者情報開示請求が掲示板管理者から当社に届いた。多数のアダルトサイトへのリンクを張ることで、掲示板管理者の営業活動や営業上の利益が侵害されたということである。この場合、発信者への照会を行ってもよいか。
A:
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は、情報の流通自体によって他人の権利が侵害された場合(権利侵害情報)にのみ開示請求を行うことができる。今回はアダルトサイトへのリンクが問題となっているが、わいせつ画像にリンクを張る場合でも直接わいせつ画像を張る場合でも、権利侵害情報にはあたらない。また、情報の流通により権利が侵害されたとは認められないことが明確に判断できる場合は、発信者に対する意見照会を行わなくてもよい(発信者情報開示ガイドライン8ページ)。
Q:
外国の音楽関係の団体から、Web上で音楽ファイル(MP3ファイル)の著作権侵害と思われるものに対する対応依頼がメールで届いた。依頼内容に発信者情報開示も含まれている。 権利侵害は明らかであるものの、本人からの依頼ではないから、当社としては会員への警告は行うが、個人情報開示は行わないつもりであるがそれでよいか。
A:
・申立のあった団体は、権利者本人でも代理人でもないが、第三者からの申立てであっても、プロバイダ責任制限法3条1項の「他人の権利が侵害されていることを知っていたとき」に該当する可能性があるため、同項による免責が得られず、権利者に対して責任を負う可能性がある。
・したがって、発信者に連絡して注意喚起する等、何らかの対応をした方がよいということになる。(利用規約があれば、それに基づく対応。)
・発信者情報開示請求については、権利者本人でもその代理人でもないので、プロバイダ責任制限法4条による対応はできないこととなる。
・したがって、発信者に連絡して注意喚起する等、何らかの対応をした方がよいということになる。(利用規約があれば、それに基づく対応。)
・発信者情報開示請求については、権利者本人でもその代理人でもないので、プロバイダ責任制限法4条による対応はできないこととなる。
Q:
プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求があった場合の取扱いで、プロバイダ責任制限法4条2項に基づき、発信者に対し開示するかどうかの意見を聴取する書面を配達記録証明郵便にて送付し、配達されたことが確認できている。
回答期限を過ぎても発信者から、何らの返信・回答がない場合、どのような対応となるのか。
回答期限を過ぎても発信者から、何らの返信・回答がない場合、どのような対応となるのか。
A:
請求者から提出された資料等に基づき、発信者情報開示関係ガイドライン「Ⅳ権利侵害の明白性の判断基準等」を参考に権利侵害の明白性について検討することになる。
発信者の意見が聴取できないことのみを理由として、自動的に開示請求者に発信者情報を開示してはならないのは、当然であるが、意見聴取の書面が発信者に配達されたにも関わらず、回答がないことを権利侵害の明白性に関する判断の一資料とすることは許されるであろう。
また、上記の発信者の権利と事業者の注意義務を考慮すると、発信者情報を開示するとの方針決定をしようとする場合は、念のため、郵便、電話等で意見を督促したほうが無難と考えられる。ただし、開示請求を拒絶するのであれば、発信者の回答を督促する努力は不要と考えられる。
※留意点
・発信者の意見が聴取できないことのみを理由として、自動的に開示請求者に発信者情報を開示してはならない。
発信者の意見が聴取できないことのみを理由として、自動的に開示請求者に発信者情報を開示してはならないのは、当然であるが、意見聴取の書面が発信者に配達されたにも関わらず、回答がないことを権利侵害の明白性に関する判断の一資料とすることは許されるであろう。
また、上記の発信者の権利と事業者の注意義務を考慮すると、発信者情報を開示するとの方針決定をしようとする場合は、念のため、郵便、電話等で意見を督促したほうが無難と考えられる。ただし、開示請求を拒絶するのであれば、発信者の回答を督促する努力は不要と考えられる。
※留意点
・発信者の意見が聴取できないことのみを理由として、自動的に開示請求者に発信者情報を開示してはならない。
Q:
著作権侵害による発信者(弊社ユーザー)情報開示の裁判において開示せよ、との判決がおりた。
弊社顧問弁護士と協議の上、開示する予定であるが、開示前に発信者に対して何かアクションする必要があるか。
弊社顧問弁護士と協議の上、開示する予定であるが、開示前に発信者に対して何かアクションする必要があるか。
A:
利用規約等において発信者情報の開示について特別な規定がある場合を除き不要である。理由は以下のとおり。
- (1)法律上、請求があった際の意見照会義務はあるが、判決に基づく開示に先立ち、発信者に何らかの通知を行う義務はない。
- (2)開示請求訴訟において、権利侵害の明白性、開示を受ける正当な利益の存在については、裁判所の一応の判断(プロバイダが防御しているので、必ずしも十分とはいえないが)を経ている。
- (3)発信者に、判決に基づき開示する旨を告知した場合、場合によっては発信者が住所の変更、訴状の受領拒否、その他の手段を講じることにより、被害者の訴訟が阻害されるおそれがある。
- (4)発信者との関係においては、会員サービスないし会員保護の観点があるが、前記(2),(3)を考えた場合、会員サービスないし保護の必要性は低い。
- (5) (4)が現実化した場合は、被害者から、プロバイダの責任を問われるおそれがある。
- (6)開示を受けた者には、当該情報を不当に利用してはならない旨の法的義務が定められており、この点で、発信者の情報が開示されることによる不利益の発生は予防されている。
Q:
掲示板管理者が、自己が開設するBBS上に、誹謗中傷を繰り返す者(当社サービスの会員)がおり、その都度、発言の削除を行わなければならず、正常な運営を妨げ業務妨害を受けているとして、弁護士法第23条の2に基づいて、発信者を特定する情報に関する照会があった。 プロバイダ責任制限法の言及はない。
A:
弁護士法23条の2に基づく照会については、電気通信事業法の通信の秘密の規定に抵触するおそれがあるため、当該照会には応じられない。
しかし、発信者が事業者のサービスを受ける会員とのことなので、サービス契約約款の規定に基づき、会員に対し、注意警告を行ってはどうか。
※留意点
法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合であっても、強制処分の場合または緊急避難もしくは正当防衛の場合を除き、通信の秘密に属する事項を開示してはならない。
しかし、発信者が事業者のサービスを受ける会員とのことなので、サービス契約約款の規定に基づき、会員に対し、注意警告を行ってはどうか。
※留意点
法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合であっても、強制処分の場合または緊急避難もしくは正当防衛の場合を除き、通信の秘密に属する事項を開示してはならない。
Q:
公衆無線LANの運用者(アクセスポイントを設置、管理する者)も特定電気通信役務提供者に含まれるか。ユーザが認証するときのWeb認証画面は管理しているが、そこで書込みなどができるサイトはない。
A:
不特定の者が公衆無線LANを用いて特定電気通信を行う場合、公衆無線LANは特定電気通信設備であり、特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する事業者は、特定電気通信役務提供者である。アップロードされた情報を管理する立場にないため、削除依頼を受けることはないと考えられるが、発信者情報開示請求されることはありえる。
5.違法情報関係(削除対応の相談。前述の1、2、3に掲載の権利侵害情報を除く)
Q:
インターネット・ホットラインセンターから当社に違法情報(わいせつ物公然陳列)の送信防止措置依頼が届いた。インターネット・ホットラインセンターがどのような団体であるかということと、ハウジングサービス(当社はIPアドレスを割り当て)の契約者が設置しているサーバ中に違法情報があることに対し、どのような対応を行なえばよいか。
A:
基本的にはインターネット・ホットラインセンターに対して照会すべきであるが、このような場合、事業者が直接送信防止措置をとることは不可能なので、ハウジングサービス契約者との約款の禁止事項に基づく対応が考えられる。
※留意点
インターネット・ホットラインセンターがどのような団体であるかについては下記を参照。
※留意点
インターネット・ホットラインセンターがどのような団体であるかについては下記を参照。
6.有害情報関係(公序良俗に反する情報の対応)
Q:
会員の開設するホームページに硫化水素の製造に関連する情報が掲載されていることに対し、どのように考えればよいか。今後の判断材料としても参考にしたいので、相談センターの考えを聞きたい。
A:
違法情報等対応連絡会からの通知にあるように、「簡単に死ねる」といった文言とともに簡単に硫化水素ガスを発生させて自殺する方法を記載しているような情報については公序良俗に反し、傷害等の違法行為を誘引する情報に該当しうる。会員が開設するホームページに掲載された情報がそのようなものであれば、削除等の措置を検討することになる。
※留意点
硫化水素ガスを用いた自殺事案への対応について下記を参照。
※留意点
硫化水素ガスを用いた自殺事案への対応について下記を参照。
7.自殺予告、殺害予告関係
Q:
第三者から当社宛に、電子掲示板に自殺をほのめかす書き込みがあったと申告があった。これまで、警察より同じような問合せがあり、対応した事例はあるが、第三者から申告があった例は覚えがなく、現在対応に苦慮している。申告者に対する対応、該当者(書き込みを行った者)に対する対応で何かあれば、助言いただきたい。
A:
第三者が警察に通報しないようであれば、事業者自身で警察に通報すべきである。あらためて警察から発信者情報の照会があれば、「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」 に沿って対応する。
※留意点
・自殺予告の場合、警察は捜査令状をとることができない。このための事業者の対応方法が、「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」に記載されている。
・ガイドラインは、警察以外からの発信者情報の照会に対応することを想定していない。
・ガイドラインは、第三者から自殺に関する情報を入手した場合には、事業者自ら警察に通報することを勧めている。
※留意点
・自殺予告の場合、警察は捜査令状をとることができない。このための事業者の対応方法が、「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」に記載されている。
・ガイドラインは、警察以外からの発信者情報の照会に対応することを想定していない。
・ガイドラインは、第三者から自殺に関する情報を入手した場合には、事業者自ら警察に通報することを勧めている。
8.青少年インターネット環境整備法関係
Q:
青少年インターネット環境整備法の第18条で、インターネット接続役務提供事業者は、利用者から求められたときに、フィルタリングソフトまたはフィルタリングサービスを提供しなければならないとある。当社はフィルタリングソフトをサービスラインナップとして所有している必要があるのか。
A:
ここでいう提供とは、事業者自らが提供するだけでなく、提供・販売するサイトや業者を紹介することでもよいことになっている。
※留意点
・これについて、青少年インターネット環境整備法の関係法令条文解説に分かり易く掲載されている。
※留意点
・これについて、青少年インターネット環境整備法の関係法令条文解説に分かり易く掲載されている。
9.その他安心・安全なインターネット利用環境整備関係
Q:
警察より、会員が犯罪行為をしたということで会員のアドレス等送信記録の開示要請があった。当社としては会員のプライバシーに係ることの開示はできないと断ったが、犯罪にかかわる内容に対して断り続けることが可能か否か、正当性があるのか、法的に守られるものであるか迷うところもあり、対応について教えて欲しい。
A:
警察からの「犯罪行為をした者に対する」問合せであるので、民事上の権利侵害があった場合を対象としたプロバイダ責任制限法4条の適用はないものである。
発信者情報は、通信の秘密に該当するものであるから、警察署長の捜査関係事項照会書等の任意捜査では開示することはできず、裁判所の令状がある場合でなければ開示することはできない。
発信者情報は、通信の秘密に該当するものであるから、警察署長の捜査関係事項照会書等の任意捜査では開示することはできず、裁判所の令状がある場合でなければ開示することはできない。
Q:
回線のみ当社と契約し、サーバは自前で立ち上げ、このサーバにあるウェブサイトに誘導するような迷惑メールが送信されている(送信は他社との契約に基づくもの)。この場合、回線契約者(=サーバ設置者)のID停止等の措置をとることは可能か。
A:
迷惑メールによって誘導されるサイトがあるだけで、回線契約者に対し約款で明記してもいきなりIDの停止や退会などの措置は無理と思われる。サイト上において特定商取引法やその他の法令に違反する行為が確認できた場合は、回線契約者に対し、約款の禁止事項などに基づいた注意喚起・解約などの対応が考えられる。
Q:
照会権限を有するとして弁護士会から不正アクセスを行なった者に対する開示請求が当社にあった。提示されたIPアドレスとタイムスタンプをもとに開示してもよいか。
A:
法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合でも、IPアドレスとタイムスタンプをもとに不正アクセスした者の開示をすることは、通信の秘密に属する事項であるため、緊急避難または正当防衛の場合を除き開示できない。
Q:
当社のハウジングサービス契約者が管理するサーバ中にあるアダルトサイトやそこに誘導する迷惑メールを送信していることに対し、IPアドレスを管理する当社に苦情が寄せられている。当社としては、どのような対応をとればよいか。
A:
サーバ中に違法情報がある場合は、ハウジングサービス契約者に対して約款等に基づく対応の依頼を行なうことになる。また、迷惑メールの送信に対する苦情については、迷惑メール相談センターで情報の提供を受付けているので、そちらに照会すべきである。
Q:
警察より捜査令状による情報開示請求があった。どのような対応を行なえばよいか。(IPアドレスは、メールアドレスより割り出している。
A:
捜査令状による情報開示請求のため、情報開示の手続きを行うことになる。
※留意点
・強制捜査への対応 令状の記載事項としては、
※留意点
・強制捜査への対応 令状の記載事項としては、
- ア)被疑者又は被告人の氏名
- イ)令状を発した裁判官の氏名及ぴ所属裁判所
- ウ)令状の有効期間
- エ)検証、捜索及び差押の対象となる物又は通信(電話番号、ID番号、メール・アドレス等対象となる通信を特定する事項)
- オ)検証、捜索及び差押の対象となる場所
- カ)罪名、および
- キ)令状を執行する警察官、検察官又は検察事務官の氏名、職名及び所属官署があり、これらを確認すること。
Q:
警察からIP電話の電話番号の契約者が誰なのか照会書で開示して欲しい連絡があった。この場合、個人情報を開示してもよいのか。通信の秘密との関係はどうなるのか。
A:
通信の秘密が関係するかどうかは、IP電話の番号を警察がどのように入手したのかが関係する。総務省の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」と解説に記載されているが、IP電話番号を特定の通信の発信元(この通話における発信元電話番号)として入手したのであれば、照会書では開示できないが、そうでなければ、照会書で個人情報を開示してよいことになる。
Q:
ウェブサイト上から携帯電話等に匿名メールの送信が行なえるシステムを提供しているものから、当該システムをホスティングするサーバの運用を請け負っている。システムを悪用しようとすると、受信者に送信者名を偽ったり、匿名で送信することができる。アクセスログを残してあるため、警察等からの照会があれば、送信者の開示等には応じている。 このようなサーバの運用を行なっていて、事業者が責任を負わされるケースがあるのか。
A:
このようなサービス提供しているからと言って違法であるとは断言できない。ただし、実際に違法なメール送信行為に利用されている実績がある以上、そのことを知りつつサービスを継続すれば、将来的には違法行為として検挙や有罪判決を受ける可能性がある。このような観点からサービス提供者との契約を終了することを奨める。事業者とサービス提供者との契約の禁止条項に「違法であるおそれがある行為」、「違法行為を助長・促進する行為」、「公序良俗に反する行為」などが含まれていれば、解約することが可能と考えられる。